国会等移転審議会令
1999年09月28日
ホーム > 参考資料 > 国会等移転審議会令 |
国会等移転審議会令
平成八年七月三十一日 政令第二百三十五号
内閣は、国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(部会)
第一条 国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2 部会に属すべき委員会及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員又は専門委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員又は専門委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(議事の手続)
第二条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局次長)
第三条 事務局に、事務局次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
(参事官)
第四条 事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
(雑則)
第五条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。(国会等移転調査会令の廃止)
2 国会等移転調査会令(平成四年政令第三百九十三号)は、廃止する。(総理府本府組織令の一部改正)(総理府本府組織令の一部改正)
3 総理府本府組織令(昭和二十七年政令第三百七十二号)の一部を次のように改正する。
(略)(国土庁組織令の一部改正)
4 国土庁組織令(昭和四十九年政令政令第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
(略)